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離婚時に住宅ローンの支払いはどうなる?ケース別の返済方法を解説

離婚時に住宅ローンの支払いはどうなる?ケース別の返済方法を解説

この記事では、離婚時に住宅ローンの支払いがどうなるのかを解説します。

離婚を検討しているときに住宅ローンが残っている場合、どのように取り扱えばいいのかわからない人もいるでしょう。

この記事では、離婚時の住宅ローンにおける返済方法をケース別で解説します。離婚する可能性があって住宅ローンの支払いで悩みを抱えている人は、ぜひ最後までお読みください。

【この記事でわかること】

● 離婚時に住宅ローンで確認すべきこと

● 離婚時に住宅ローンが残っている場合の返済方法

● 住宅ローンが残っているときに離婚するリスク

離婚時の住宅ローンでまず確認すべきこと

離婚を検討しているときには、住宅ローンで確認すべきことがあります。

  • 住宅と土地の名義・価値
  • 住宅ローンの契約内容
  • 住宅ローンの残債
  • オーバーローンかアンダーローンか

上記4点を詳しく解説します。

住宅と土地の名義・価値

まず、住宅と土地の名義人が誰になっているかをチェックしましょう。夫婦共有名義の場合、離婚後に名義をどのように取り扱うかなどを協議しなければなりません。

また、住宅と土地の現在の価値を確認することも重要です。引き続き住宅ローンを返済しながら所有するのか、それとも売却するのかの選択に影響します。

不動産の価値は、不動産会社や不動産査定一括サイトなどで大まかな価格を調査できます。

住宅ローンの契約内容

離婚を検討しているときには、住宅ローンの契約内容をチェックする必要があります。

契約内容によっては、配偶者が連帯保証人になっているケースや、それぞれが契約者で互いに連帯保証人となっているペアローンのケースが考えられます。

契約内容によっては、金融機関と協議して連帯保証人の変更や単独債務への変更が必要です。

住宅ローンの残債

住宅ローンの残債も、チェックする項目の1つです。残債は金融機関の残高証明書や金融機関への問い合わせなどで把握できます。

売却によって住宅ローンを返済できる場合、離婚時に売却して得た収益を折半するなどの方法が選べます。

オーバーローンかアンダーローンか

離婚を検討している時点で、オーバーローンであるかアンダーローンであるかを確認しておきましょう。

オーバーローンとは、売却価格以上の住宅ローンが残っていることを指します。一方でアンダーローンは、売却すれば住宅ローンが完済できる状態のことです。

オーバーローンの場合は売却しても住宅ローンを完済できないため、引き続き返済を続ける必要があります。離婚が決まる前までにしっかりと把握しておきたい内容です。

【ケース別】離婚時に住宅ローンが残っているときの返済方法

離婚時に住宅ローンが残っているときの返済方法には、以下の3つがあります。

  • 離婚後に名義人である夫が住み続けるケース
  • 離婚後に非名義人である妻が住み続けるケース
  • 家を売却し代金で返済するケース

順番に見ていきましょう。

離婚後に名義人である夫が住み続けるケース

離婚後に名義人である夫が住み続けるケースの返済方法は以下の通りです。

ペアローン 連帯保証 連帯債務 オーバーローン アンダーローン
返済する 返済する 返済する 返済する 売却で住宅ローンを完済する
債務者を夫の単独名義に変更する 連帯保証人を変更してもらう 債務者を夫の単独名義に変更する 夫の単独債務の場合は問題なし 売却益を分割協議する

名義人である夫が住み続けるため、非名義人である妻が引っ越しても大きな問題はありません。

ただし、妻が連帯して債務を負う場合や連帯保証人となっている場合は、夫が返済不能になった際に妻にも影響が及びます。

離婚後に非名義人である妻が住み続けるケース

離婚後に非名義人である妻が住み続けるケースの返済方法は以下の通りです。

ペアローン 連帯保証 連帯債務 オーバーローン アンダーローン
返済する 返済する 返済する 返済する 売却で住宅ローンを完済する
債務者を夫の単独名義に変更する 特に変更なし 債務者を夫の単独名義に変更する 夫の単独債務の場合は問題なし 売却益を分割協議する

非名義人である妻が住み続けたとしても、名義人である夫が返済し続けなければなりません。

しかし、夫はすでに家に住んでいないので、住宅ローンを返済している金融機関などに事情を説明し、何らかの変更手続きが必要になる場合があります。

家を売却し代金で返済するケース

家を売却して得た代金で返済するケースにおいては、基本的に売却価格で住宅ローンの残債が完済できるのが前提となります。契約内容別の返済方法は、主に以下の通りです。

契約内容 返済方法
ペアローン ● アンダーローンの場合は両者の合意があれば通常通りに売却できる

● オーバーローンの場合は完済まで、両者とも債務者・連帯保証人であり続ける

連帯保証 ● アンダーローンの場合は通常通りに家を売却できる

● オーバーローンの場合は完済まで債務者と連帯保証人であり続ける

連帯債務 ● アンダーローンの場合は両者の合意があれば通常通りに売却できる

● オーバーローンの場合は完済まで、債務者と連帯債務者であり続ける

オーバーローン ● 売却益とローン残債の差額を用意しないと売却できない
アンダーローン ● 通常の売却方法による手続きを進める

● 売却益からローン返済額を差し引いた残りを財産分与する

オーバーローンの場合は、住宅ローン残金が現在の住宅の価値より高いため、売却益とローン残債の差額を用意しないと売却できません。

一方でアンダーローンの場合、通常の売却方法で手続きを進めたり、売却益からローン返済額を差し引いた残りを財産分与したりすることで、返済が可能です。

住宅ローンが残っているのに離婚するリスク

住宅ローンが残っているのに離婚する際に起こりうるリスクとして、以下3点を挙げました。

  • 退去期限を超過される
  • 勝手に住宅を売却される
  • 住宅ローンの支払いが滞る

詳しく見ていきましょう。

退去期限を超過される

離婚後に非名義人の退去期限を設定していたのに、なかなか退去しないケースが挙げられます。

引っ越しにも費用がかかるため、経済的な理由で非名義人が引っ越し先の家賃などを支払えない場合があります。引っ越しにより家賃のコストがかかる一方で、名義人が住宅ローンを支払うため、非名義人もそのまま生活ができてしまうことが大きな要因です。

退去期限をしっかりと協議書などに記載しておくことで、退去が引き延ばされることを避けましょう。

勝手に住宅を売却される

名義人に勝手に住宅を売却されるおそれがあります。

例えば、非名義人である妻などが家に住み続けている場合でも、住宅ローンの支払いは名義人である夫です。夫は自分が住まない家の住宅ローンを払い続けなければなりません。

アンダーローンとなっている場合、住宅ローンを支払い続けることが困難と感じた夫が勝手に売却するおそれが考えられます。

非名義人である妻は、家が勝手に売却されてしまうと退去せざるを得ません。非名義人である妻が住み続ける場合、離婚協議書などに勝手に売却しない旨の文章を明記することで、対策を講じておく必要があります。

住宅ローンの支払いが滞る

非名義人である妻が居住し続けて名義人である夫が住宅ローンを返済する場合、最も大きなリスクとして挙げられるのが住宅ローンの滞納です。

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、金融機関から競売されてしまう可能性も高くなってしまい、妻は強制退去となるおそれがあります。

離婚協議書を公正証書などにしておき、住宅ローンの支払いが滞った場合、夫の給与が差し押さえできる対策なども必要です。

住宅ローンと離婚に関するよくある質問

ここでは、住宅ローンと離婚に関するよくある質問を3点挙げました。

  • 離婚時にオーバーローンで払えないときの対処法は?
  • 離婚時の住宅ローン残債は養育費で相殺できる?
  • 夫名義の家に妻が住み続けてもよい?

順番に回答します。

離婚時にオーバーローンで払えないときの対処法は?

オーバーローンとなっている場合は売却しても完済ができないため、基本的には住宅ローンの返済を続けなければなりません。

離婚によって住宅ローンの支払いが困難になったと感じたら、まずは金融機関へ相談しましょう。状況を伝えることにより金融機関からアドバイスを受けられるでしょう。

毎月の返済額を減らし、借入期間を延ばすリスケや金利の見直しなどの対応も期待できます。

金融機関が全く協力してくれない場合は借り換えなども検討し、アンダーローンになるまで返済できる対策を取りましょう。

離婚時の住宅ローン残債は養育費で相殺できる?

夫婦間で合意ができていれば、住宅ローンの残債を夫が返済することで養育費の支払いとすることは可能です。

ただし前提として、離婚前に取り決めしている必要があります。例えば、住宅ローンの支払いとは別に養育費の支払いをしている場合、急に住宅ローンの返済を養育費に変更できません。

双方の同意が必要です。

夫名義の家に妻が住み続けてもよい?

夫名義の家に妻が住み続けても問題はありませんが、金融機関へは離婚したことや非名義人が住み続けることを通知しましょう。

通知しなかった場合、厳しい金融機関だと通知義務違反となり住宅ローンの一括返済を求められる場合があります。

速やかに連絡して余計なトラブルを防止しましょう。

離婚時に住宅ローンが残っているなら自分に適した手続きが必要

離婚における住宅ローンを離婚前に対処しておかなければ、後々大きなトラブルになるおそれがあります。また、離婚後の返済は、契約方法や誰が住むのかによって異なります。

まずは、離婚前に住宅ローンの内容をしっかりとチェックし、返済方法などを離婚協議書に明記しましょう。自分に適した方法を検討して決定することで、スムーズに第二の人生を歩める準備ができます。

アイムの家は、宮城県や福島県で”オリジナリティ&ハイクオリティ”をコンセプトに、お客様家族のライフスタイルを考えた最適な家づくりを提案しています。

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※金利や制度は2023年12月時点のものです

コラム監修者情報

木場昌也

二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟

入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。

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