土地トラブルが起きる要因は?対処法や未然に防ぐ方法も解説
本記事では土地トラブルが起きる要因について解説しています。隣接する土地所有者同士のトラブルは、誰にでも起こりうる身近な問題といえるでしょう。
そこで今回は、そんな土地トラブルが起きる要因とともに、対処法についても併せて紹介しています。土地トラブルに悩む方はもちろん、まだ経験がない方もぜひ参考にしてください。
土地トラブルが起きる要因
それでは早速、土地トラブルが起きる要因について紹介していきましょう。
- 筆界の認識相違
- 構造物などの越境
- 境界標がないことによるトラブル
土地トラブルの原因は、上記の3点が主な理由といえるでしょう。
以下に解説します。
筆界の認識相違
筆界の認識相違が、土地トラブルの原因の一つに挙げられます。
筆界とは言い換えると隣地との「目印」を指し、互いが認識している筆界のポイントが違うという認識の違いから発展するトラブルです。
よくあるトラブルとしては、隣地境界線上に築造されているブロック塀などがあります。ブロックの中心なのか、いずれかの所有なのかによる認識のズレがトラブルを招くことがよくあるため、土地購入前に確認しておきましょう。
構造物などの越境
構造物などの越境も、土地トラブルの大きな要因の一つに挙げられます。
構造物とは、屋根や樋など建物の一部や、庭木、ブロック塀などもその一つで、これら構造物の一部が隣地へ越境することがトラブル発生の原因です。
庭木などは伐採すればすぐに越境は解消されますが、建物の一部などについては改善が難しいため、大きな紛争へ発展するケースもあるため注意しておきましょう。
境界標がないことによるトラブル
土地トラブルの最も大きな原因は、そもそも境界標がないことです。
前述の、ブロック塀のどの部分が境界なのかといったトラブルは、境界標が設置されていれば起こる問題ではありません。当然ながら、境界標がないからといって勝手に設置してはならず、隣地所有者との協議のうえ設置します。
上記についても、土地購入前に境界標の有無を確認しましょう。
土地のトラブルへの対処法
次は、起こってしまった土地トラブルへの対処法についてご紹介します。
- 越境物を撤去する
- 土地家屋調査士に境界線を測定し直してもらう
- 筆界特定制度を使う
- 話し合いで解決する
今回は主な対処法といえる上記4点について、以下に解説します。
越境物を撤去する
越境物によるトラブルの場合、対象となる越境物を撤去することで解決できます。当然のように聞こえますが、越境物の撤去はそう簡単に行かない場合も多々あるため注意が必要です。
前述のように、越境の対象物が枝木などであれば撤去はそう難しくありませんが、建物などの一部であれば、簡単に撤去というわけにもいきません。
そのため、越境の対象が建物などの場合は「建物を再建築する際に越境を解消する」などの内容を盛り込んだ覚書を締結し、解決を図ることになるでしょう。
土地家屋調査士に境界線を測定し直してもらう
土地トラブルは土地家屋調査士に依頼し、当事者間に介入してもらいましょう。
隣地所有者同士の紛争は、一度起こると感情的にもなり、前向きな話ができないこともあるため、土地家屋調査士による正式な測量によって境界線を定めるのが無難です。
土地家屋調査士は法務局や役所資料など、根拠のある保管書類を基に境界を定めていくため、比較的スムーズに解決へ向かいやすいといえるでしょう。
筆界特定制度を使う
どうしても解決が難しい場合は、筆界特定制度を用いることになるでしょう。
筆界特定制度とは、法務局へ申請することで当事者間の同意を得ずに境界線を確定できる制度です。そのため、話し合いがこじれて個人間では対処できなくなった場合に用いる方法となることから、いわば最終手段ともいえます。
筆界特定制度は自身で申請も可能ですが、土地家屋調査士に委任するケースが一般的です。
話し合いで解決する
土地トラブルは、話し合いで解決するのが最良の手段であるといえるでしょう。
とはいえ、前述のような状況になれば話し合いは不可能である場合がほとんどです。
そのため、大きなトラブルに発展し感情的になってしまう前の手段として、積極的に話し合いを持ち掛けることをおすすめします。
土地のトラブルを未然に防ぐ方法
前項では土地トラブルが起こってからの対処法をご紹介しましたが、ここでは土地トラブルを未然に防ぐ方法について紹介していきます。
- 普段から隣人とコミュニケーションを取っておく
- 永続性のある境界標を設置する
- 筆界確認書を作成する
本記事では上記3つの解決方法について解説しますので、是非参考にしてください。
普段から隣人とコミュニケーションを取っておく
普段から隣人とのコミュニケーションを欠かさないことが、土地トラブルを防ぐ大きなポイントです。
トラブルは得てして感情により大きくなるため、普段の関係性がよければ、トラブルが起こってもお互いに誠意をもって協議することが可能です。
隣人である以上、極力揉めたくはないのは誰しも同じであり、ましてや普段から良好なコミュニケーションがあれば、なおのことでしょう。
普段から助け合いの精神をもって、隣人と接するよう意識することをおすすめします。
永続性のある境界標を設置する
境界標は永続性のあるものを設置しておく必要があります。
境界標を設置しても、万が一何かの拍子に取れてしまうと再設置が必要となり、また新たなトラブルを招く場合もあるでしょう。
例えば古くに設置された境界標には木製のものがあり、経年劣化によってなくなってしまっていることもよくあります。
とはいえ、現在土地家屋調査士が設置する境界標は、金属標やコンクリート標が一般的なため、新たに設置する場合には永続性の高いものが用いられるといえるでしょう。
筆界確認書を作成する
トラブル防止策として、あらかじめ筆界確認書を作成しておくことが最も確実といえるでしょう。
前述の筆界特定は話し合いをせずに特定する方法なのに対し、筆界確認は当事者が立会いのもと境界を定めている方法です。
土地家屋調査士が介入のもと、当事者間で境界を定め、境界標を設置します。
さらに、上記の境界線を基に「地積更正登記」を申請することで、法務局にも反映されるため、
より根拠のあるものです。したがって、筆界確認書はあくまでも当事者間の書面である点には注意しましょう。
土地のトラブルに関するよくある質問
次は土地トラブルに関するよくある質問についてまとめました。
- 隣人が境界確定に協力してくれない場合どうすればいい?
- 土地家屋調査士への依頼費用はどちらが払う?
- 土地の時効取得とは?
上記3点について、以下に解説していきます。
隣人が境界確定に協力してくれない場合どうすればいい?
隣人が境界確定に協力してくれない場合は、最終的に筆界特定制度を用いることになるでしょう。
とはいえ、筆界特定は最終手段ともいえるためまずは直接話し合いの交渉、次に土地家屋調査士の介入、それに何度も粘り強く行う必要があります。
複数回通ううちに話し合いに応じてくれる場合もあるため、感情的にならずに時間をかけて進めましょう。
土地家屋調査士への依頼費用はどちらが払う?
土地家屋調査士への依頼費用は、一般的には境界確定を持ちかけた側が支払うのが一般的でしょう。
ただし、境界標設置のついでに新たにフェンスを設けるケースなどの場合、土地家屋調査士への費用も含めて当事者間で持ち合うこともあります。
とはいえ、基本的には協力を依頼する側が支払うことを前提とし、はじめから隣地所有者へ費用を請求するようなことがないようにしましょう。
土地の時効取得とは?
土地には時効取得の要件があります。
- 他人の土地を20年間、所有の意思をもって公然に占有を継続
- 他人の土地を10年間所有の意思をもって公然に占有し、自身に所有権があると信じ、かつ過失がない
上記によって隣地を占有していた場合には、土地を時効取得できます。
ただし、その後の紛争は避けられないケースもあるため注意が必要です。
土地のトラブルが発展する前に早めに対処しよう
ここまで、土地トラブルが起きる要因とその対策法、トラブルを未然に防ぐ方法について解説してきました。
本記事を通して、土地トラブルは起こってからではなく起こる前の対処が重要です。したがって、土地トラブルはとにかく早めの対処を心がけましょう。
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※金利や制度は2022年9月時点のものです
コラム監修者情報
木場昌也
二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟
入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。