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住宅ローン完済後に必要な手続きは?抵当権抹消手続きの流れや費用も解説

住宅ローン完済後に必要な手続きは?抵当権抹消手続きの流れや費用も解説

本記事では住宅ローン完済後の手続きについて解説しています。

住宅ローン完済にあたり、一体どのような手続きが必要なのかをご存知でしょうか。

本記事を通して、手続きにかかる費用や流れなどについて詳しく知っておきましょう。

住宅ローン完済に関するよくある質問についてもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

住宅ローン完済後に必要な手続き

はじめに、住宅ローン完済後に必要な手続きについて紹介していきます。

  • 抵当権抹消手続き
  • 保険の質権解除手続き

住宅ローン完済の際は上記の2点について確認し、手続きを進めましょう。

以下に解説します。

抵当権抹消手続き

住宅ローン完済すると、はじめに行うべきは抵当権の抹消手続きです。

住宅ローンを完済すれば、手続きに必要な書類は金融機関から送られますが、抹消の手続きは債務者(借り手)が行う必要がありますので注意しましょう。

抵当権抹消手続きの詳しい流れについては、後述で詳しく紹介します。

保険の質権解除手続き

火災保険が質権設定されている場合は、並行して質権消滅手続きも行いましょう。

ここで解説する質権設定とは、保険金受け取りの権利が金融機関にある状態を指します。
例えば、万が一住宅ローン返済中の火災事故などによって建物が消失した場合に、火災保険の保険金を優先的に受け取れるようにするための対策が、質権設定です。

なお、昨今の金融機関は、その手続きの煩雑さと管理の大変さから、質権設定しないことが一般的となっています。

したがって、質権設定がされている場合にのみ上記抹消の手続きが必要です。

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きの流れ

次は、住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きの流れをご紹介します。

手続きは以下の流れです。

  • 金融機関から書類が届く
  • 管轄の法務局を確認する
  • 申請書を作成する
  • 法務局で申請する
  • 法務局から登記識別情報と登記完了証が届く

前述のとおり、抵当権抹消の手続きは自身で行う必要があるため、上記の手順を追って以下をご参考いただき、確実に進めましょう。

金融機関から書類が届く

金融機関が住宅ローン完済を確認次第、抵当権抹消手続きに必要な書類が自宅に届きます。

上記書類は複数にわたり、それらの書類はすべて、後述の抵当権抹消手続きに必要な書類です。

金融機関からの書類はいずれも重要なため、決して紛失しないよう注意しましょう。

管轄の法務局を確認する

次は申請する法務局の場所を確認しましょう。

申請は窓口で直接行うことはもちろん、郵送でも申請できます。

ここでの注意点として、申請する法務局は対象不動産を管轄する法務局です。

自宅の近くであればいいというわけではないため、事前に確認しましょう。

申請書を作成する

申請する管轄の法務局が判れば、次は申請書を作成しましょう。
申請書は法務局の窓口で直接受け取るか、法務局のホームページから入手が可能です。

なお、申請書への記入方法は管轄の法務局によって異なる場合があります。

そのため、申請書への記入前に管轄の法務局へ電話で確認、またはホームページ記載の記入例を熟読のうえ、確実に仕上げましょう。

法務局で申請する

抵当権抹消登記の申請書類が完成したら、次は管轄の法務局に申請します。

前述のとおり、申請は窓口か郵送のどちらでも可能です。

ただし、万が一書類に不備があった際、郵送の場合は修正に手間がかかる可能性があるため、窓口への直接申請が無難だといえるでしょう。

法務局から登記識別情報と登記完了証が届く

管轄の法務局への申請が受理されれば、法務局から登記識別情報と登記完了証が届きます。

上記によって、正式に住宅ローン完済および抵当権抹消登記は完了です。

登記識別情報が反映されるのは申請から約7?10日が目安ですが、管轄および時期によって前後する場合があります。

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きに必要な書類

次は、前述の抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式について、改めて解説します。

  • 弁済証明書・抵当権解除証書
  • 抵当権設定契約証書
  • 金融機関の商業登記関係の証明書
  • 抵当権抹消の委任状

抵当権抹消登記の手続きには、主に上記4つの書類が必要です。

以下は書類の内容についてご紹介します。

弁済証明書・抵当権解除証書

抵当権抹消登記における、抹消原因の証明として必要な書類です。

本記事における「原因」とは住宅ローンの完済を指しますが、うっかりそのまま記入してしまうと、書き直しの可能性もあります。

具体的には、以下のような文言が入ります。

  • 弁済により消滅
  • 抵当権の放棄

上記は、事前に金融機関に確認のうえ記入するようにしましょう。

抵当権設定契約証書

住宅ローンを組む当初に、金融機関と締結している抵当権設定契約証書です。
抵当権者である金融機関が保管している書類であり、住宅ローンの完済とともに債務者の手に渡ります。

注意点として、本書類が前述の弁済証明書も兼ねている場合があるので、各金融機関に必ず確認しましょう。

金融機関の商業登記関係の証明書

金融機関の登記事項証明書です。

住宅ローンを組んでいた金融機関が現在も存続していることの証明として必要になります。

抵当権抹消において、登記事項証明書は取得から3ヶ月以内のものが原則となっているため、申請が遅くなり期限を過ぎた場合は、自身で取得しなければなりません。

抵当権抹消の委任状

抵当権抹消手続きを第三者へ依頼する場合に必要な委任状です。
なお、金融機関から送られている委任状であることから、自身で抹消手続きする場合の委任者は自身となります。

住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きにかかる費用

次は、住宅ローン完済における抹消手続きにかかる費用について解説します。

  • 登録免許税
  • 登記取得費用
  • 司法書士報酬

住宅ローンの抹消手続きには、主に上記3点の費用が必要です。

それぞれについて以下に紹介していきます。

登録免許税

購入の時だけでなく、住宅ローン抹消の際にも登録免許税がかかります。

費用は一件および一筆につき1,000円です。

例えば一筆の土地に一軒の建物が建っている場合には、2件分として2,000円の登録免許税が必要となります。

登記取得費用

登記事項証明書の取得にも費用がかかります。

ここでの登記事項証明書とは、抵当権抹消登記完了後の登記事項証明書です。

オンラインでの請求および郵送で受け取りは500円、法務局の出張所窓口での取得は480円が必要となります。

司法書士報酬

前述の抹消登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への手数料が必要です。

司法書士報酬に定価はないため、事務所ごとに費用は変わりますが、相場は抵当権抹消登記1件あたり1万円前後が目安といえます。

自身で手続きすればかからない費用ですが、書類の不備など、手続きに時間がかかることもあるため、煩わしい場合には司法書士に依頼するのが確実です。

住宅ローン完済後に関するよくある質問

次は住宅ローンの完済後に関するよくある質問をまとめました。

本記事では以下の3点についてご紹介します。

  • 抵当権抹消手続きを行わなかった場合どうなる?
  • 抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するメリットは?
  • 保険の質権解除の流れは?

上記3点は非常に重要なポイントのため、住宅ローンの完済に備えて知っておきましょう。

抵当権抹消手続きを行わなかった場合どうなる?

抵当権抹消登記を放置した場合、債務者にとってはデメリットしかありません。

  • 金融機関から送られる書類が期限切れとなり、再取得が必要
  • 銀行の合併などで状況が変わり、手続きが複雑化する
  • 放置している間に所有者死亡により相続が発生してしまう

上記のとおり、抵当権抹消登記を放置して良いことは一つもないため、住宅ローンを完済したら速やかに手続きを進めましょう。

抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するメリットは?

抵当権抹消登記を司法書士に依頼するメリットは、やはり「確実」であることに尽きます。

抵当権抹消登記手続き自体の難易度はそこまで高いともいえないのですが、そう何度もする手続きではないため、不慣れであり書類の不備もあるでしょう。

書類や手続きの不備などにより手間と労力を費やすことを思えば、報酬を支払い司法書士に依頼することは、むしろ妥当ともいえます。
実際にかかる費用と、自身で手続きをする手間を比較し、自身にとって最良の選択をしましょう。

保険の質権解除の流れは?

保険の質権解除手続きは、住宅ローン完済後に金融機関から質権消滅の書類が送られてくるのが一般的です。

金融機関から送られてきた上記書類を保険会社へ提出することで、質権は正式に解除され保険証券を受け取れるでしょう。

住宅ローン完済後は速やかに抵当権抹消手続きをしよう

今回は住宅ローン完済後の手続きや費用、注意点などにも触れて紹介してきました。

住宅ローン完済後、抵当権抹消登記の手続きを遅らせることに、メリットは一つもないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

したがって、住宅ローン完済後は速やかに手続きをしましょう。

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コラム監修者情報

木場昌也

二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟

入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。

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