家の固定資産税はいくらかかる? 算出方法や安く抑える方法や実際の計算も
「家の固定資産税はいくらかかるの」
「算出方法が知りたい」
このような悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。
住宅は、日用品のように「買って終わり」のものではなく、購入後にもさまざまな費用がかかります。そのため、購入時には初期費用(イニシャルコスト)だけでなく、購入後の費用(ランニングコスト)についても考慮しておくことが大切です。
ランニングコストについて十分に検討せず、物件の価格やローンの返済額だけを見て住宅を購入してしまった場合、後で家計が苦しくなってしまうことも。
本記事では、家のランニングコストのなかでも特にわかりづらい「固定資産税」について解説します。算出方法や節税方法なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
固定資産税とは
住宅購入後のランニングコストというと、主に水道光熱費やメンテナンスに関わる費用をイメージする方が少なくありません。
一方で、毎年支払わなければならない固定費として無視できないのが税金です。
住宅の維持にかかる税金のなかでも、家計を圧迫しがちなのが「固定資産税」です。
固定資産税とはその名の通り、「固定資産」を所有している方にかかる税金です。固定資産とは、土地や家屋、償却資産を総称したものです。
固定資産とみなされるものとしては、次のようなものがあります。
・土地 … 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
・家屋 … 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
・償却資産 … 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産
このうち、たとえば一戸建ての住宅を所有している場合には、土地(宅地)と家屋(住家)に対して税金が課されることになります。
税金には国に納める国税と、地方に納める地方税(都道府県税・市町村税)がありますが、固定資産税はこのうち、地方税(市町村税)に分類されます。そのため、納税先はその住宅のある市町村ということになります。
納税対象となるのは、毎年1月1日現在で住宅の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方で、納付は6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回に分けられており、それぞれの納期限までに納めることを求められます。各期の納税通知書は第1期の納付月に送られてくるため、都度払いでも一括払いでも問題ありません。
なお、固定資産税は「普通税」のため、徴収された税金の使い道は限定されていません。市区町村によって福祉や道路の維持、公共サービスなどに広く活用されています。
5,000万円の物件の固定資産税を実際に計算
ここで、5,000万と仮定した各物件の固定資産税について詳しく説明していきます。
物件を探す前に、ある程度の目安が分かれば計画が立てやすくなります。
しかし、固定資産税の金額は物件ごとに異なるので、一概にはいえません。
購入前に知りたいという方は、問い合わせることで、おおよその目安を計算してもらえます。
新築マンション
実際に新築で5,000万円のマンションを購入した際の固定資産税の納税額はどのようになるのか、シミュレーションしていきます。
例として東京都内、鉄筋コンクリート造の新築マンションの場合を考えます。
その際に、下記の条件が前提。
・購入金額5,000万円のうち、建物=70%、土地=30%とする
・建物は、新築で120平米以下、長期優良住宅ではないものとして、最初の5年間は1/2の軽減措置
・土地の評価は変わらず、建物の評価のみ築年数の経過によって変化する
課税標準額をそのうちの70%とすると、以下のように計算できます。
建物:(3,500万×70%)×1/2(軽減措置)×1.4%(税率) = 17万1,500円
土地:(1,500万×70%)×1/6(固定資産税の軽減)×1.4%(税率) = 2万4,500円
⇒ 合計:17万1,500円 + 2万4,500円 = 19万6,000円
税率は基本的に1.4%ですが、自治体によっては標準税率を超える「超過課税」を課しているところもあります。また、地域によっては固定資産税に加えて都市計画税が課税されることもあります。
新築の場合は家屋の調査がまだ行われていないので、固定資産税評価額が明確ではない場合が多いといえます。
そのため、正確な金額が決定されるのは、入居後となります。
ただ、仲介してくれる不動産会社である程度の概算はしてもらえるため、事前に確認しておくといいでしょう。
中古マンション(築20年)
築21年が経過すると、新築時と比べた建物の価格の変動率は、およそ-46%となるので、固定資産税は以下の通りです。
建物:(3,500万-{3,500万×46%})×70%×1.4% = 18万5,220円
土地:(1,500万×70%)×1/6×1.4% = 2万4,500円
⇒ 合計:18万5,220円 + 2万4,500円 = 20万9,720円
中古マンションを購入する場合は、すでにその年の1月1日時点の所有者が固定資産税を納めているため、金額を把握するのは難しくありません。
市区町村の役所で固定資産税台帳を閲覧すれば、購入したい物件の固定資産税評価額を自分で調べることもできます。
マンションは資産のひとつとなり、所有している限り、固定資産税がかかります。
固定資産税がいくらになるのか試算するなら、新築か中古か、築年数がどのくらいかなどによって条件が変わってくるので注意しましょう。
新築一戸建て
下記を条件として、新築一戸建ての固定資産税もシミュレーションします。
・新築分譲価格:5,000万円
・延床面積:130㎡
・敷地面積:240㎡
新築時から3年間は2分の1になる軽減特例を適用し、次のように計算。
建物の固定資産税:1,400万円×1/2×1.4%=98,000円
土地の固定資産税:200㎡×8.75万円×1/6×1.4%=40,833円
40㎡×8.75万円×1/3×1.4%=16,333円
つまり、土地と合わせた固定資産税納税額は、155,166円となります。
新築一戸建てを購入すると、固定資産税が課税されます。
最初に固定資産税を納めるタイミングは、新築一戸建てを購入した翌年の4月~6月頃です。
税額は「固定資産税評価額×1.4%」で求められますが、住宅用地・新築住宅には固定資産税評価額・固定資産税の額を軽減する特例が設けられています。
中古一戸建て(築20年)
下記を条件として中古一戸建ての固定資産税をシミュレーションします。
・新築分譲価格:5,000万円
・延床面積:130㎡
・敷地面積:240㎡
20年経過後の中古の場合は、特例は適用されませんが、劣化した価値を差し引けます。
築20年の場合、評価額は0.26 倍です。
建物の固定資産税:1,400万円×0.26×1.4%=50,960円
土地の固定資産税:200㎡×8.75万円×1/6×1.4%=40,833円
40㎡×8.75万円×1/3×1.4%=16,333円
つまり、土地と合わせた固定資産税納税額は、108,126円となります。
法律上は、その年の1月1日現在の所有者に1年分の課税通知が届きます。
年の途中で売却した場合、売却して保有していない不動産に対する固定資産税を支払うのは考えもの。
固定資産税の税額を知りたい人は、不動産会社や建築会社の担当者に聞くと概算を教えてくれることがあります。より正確に知りたい場合には、自治体の課税課に相談するのがおすすめ。
固定資産税を支払うタイミング
納める固定資産税の税額は、毎年4月ごろに送付される納税通知書でわかります。
納付方法は口座振替、コンビニなど
納付方法は、納税通知書に同封されている納付書を用い、コンビニや金融機関などで支払うのが一般的。
自治体によってはクレジットカードを利用できます。
クレジットカード納付ができる自治体では、専用サイトなどからクレジットカードで納付が可能ですが、その際に手数料が必要になるケースが一般的です。
たとえば、東京都23区では1万円ごとに税抜73円の決済手数料がかかります。
クレジットカードでの納付は、場所や時間を選ばずに利用でき便利ですが、手数料が必要だったり領収証が発行されなかったりなどの注意点があるので、自治体のホームページを確認しましょう。
また、サイトや「口座振替依頼書」を利用して手続きすれば、翌年以降、自動的に口座から引き落とされます。
うっかり納付を忘れることがなく、納税のためにコンビニなどに行く必要もないので便利といえます。
納付の回数を自分で選択できる
納付回数は、一括もしくは年4回を選択できます。それに従って6月・9月・12月・翌2月の4期分を分割納付、もしくは一括で年間の固定資産税を納付することになります。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署がおこなっています。
ちなみに、納付期限を過ぎると延滞金などがかかることがあるので注意しましょう。
納付の支払い期限
固定資産税の支払期限は、振込用紙や納税通知書に記載されているので、届いたらまず確認しましょう。
記載された期限を過ぎてしまうと、他の税金と同様に延滞金が発生したり、その後も放置し続けたりしていると物件を差し押さえられる場合もあります。
固定資産税の支払いタイミングと支払い方法は選べます。
また、納付の支払い期限も加味して、物件の差し押さえなどが起きないよう早めに支払うことをおすすめします。
固定資産税をできるだけ抑えるポイント
物件にもよりますが、固定資産税では年間10万円単位での支払いが発生します。そして、所有している限りはずっと支払い続ける必要があります。そのため、1年で考えると少しの税額の違いでも、長期的にはその差が大きな金額となってしまう可能性があります。
たとえば、固定資産税額がA物件では年間10万円、B物件では年間12万円だったとしましょう。そこに30年間住み続けた場合、A物件の固定資産税の総額は「10万円 × 30年 = 300万円」です。一方、B物件では「12万円 × 30年 = 360万円」と、60万円もの差が出てしまいます。
そこでここからは、固定資産税額を少しでも抑える方法や、お得に支払う方法をご紹介します。
家屋調査の際、不明な点は調査員に確認を!
固定資産税額を左右する最大の要素は、固定資産評価額です。その固定資産評価額を決める家屋調査では、曖昧な部分を残さないよう、わからない点は遠慮せずに調査員に聞いておくようにしましょう。
調査員が住宅設備等の使用について勘違いしていることで、固定資産評価額が高く算出されてしまうようなケースもゼロではありません。そのため、納税通知書に記載された後でも、固定資産評価額について疑問がある場合には、市町村の担当部署に問い合わせて解消しておくことが大切です。
固定資産税を軽減する特例は、積極的に利用!
前述した「住宅用地の特例」や「新築住宅の特例」など、固定資産税を軽減する制度を積極的に利用しましょう。特に、新築住宅の特例については、設計段階で工夫できる部分が多く残されています。
たとえば、設計を考えるうえで、「この設備があれば長期優良住宅の認定を受けられる」というものもあります。長期優良住宅に認定されれば、固定資産税の減税期間が2年延長されますので、大きな節約につながります。
固定資産税の支払いは、カードで!
最近では、クレジットカードでの固定資産税の支払いを認めている市町村も増えています。そのような自治体の場合、現金ではなくクレジットカードで支払うことで、カード会社からのポイント還元を受けることができます。
ただし、クレジットカードの場合には、決済手数料がかかる場合が少なくありません。そのため、ポイント還元分と決済手数料を比較して、ポイント還元分が多い場合のみカード払いをするようにしましょう。
また、カード会社によっては税金の支払いに対してポイント還元をしていないところもあるので、事前の確認が必要です。
まとめ
固定資産税を軽減することは、購入する住宅で生活するうえで、家計の余裕につながります。
「税金だから仕方ない」と割り切るのではなく、仕組みや制度を理解して賢く節約しましょう。
コラム監修者情報
木場昌也
二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟
入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。