【新型コロナ】コロナの影響で住宅の支払いに困ったらどうする? 救済措置や今できること
2019年末に中国・武漢を中心に流行が拡大した新型コロナウイルス。まだわからない部分も多いウイルスに対して即効性のある医療は期待できず、欧米諸国でも都市をロックダウンするような状況が続いています。
日本でも、政府が特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令。各都道府県が外出自粛を要請した結果として、2020年5月現在、いわゆる「第一波」は収まりつつあるものの、経済には深刻なダメージが残っています。
外出自粛要請が雇用にも影響を及ぼすなか、普段通りの収入を維持することは簡単ではありません。実際に、今まさに「家賃や住宅ローンの支払いに困っている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、家賃や住宅ローンの支払いに困ったときに知っておきたい救済措置や、対応策について解説します。
新型コロナの影響を受けている方への救済措置
2020年4月に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、「特別定額給付金」として、対象者1人につき10万円が給付されることが決定しました。
すでに申請がスタートしている一方で、「マイナンバーカードを持っていないため、オンライン申請できない」「申請書が送られてきていないため、申請手続きが進められない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうした場合には、ただ申請書が送られてくるのを待つのではなく、自治体の窓口に問い合わせることをおすすめします。
自治体によっては、やむを得ない場合に限り、窓口における申請・給付を受け付けているところがあるからです。
これにより、まずはスピーディに10万円の特別定額給付金を受け取りましょう。窓口に出向く際にはマスクや手洗いなど、ウイルス対策を十分に行うよう注意してください。
そして、特別定額給付金の支給を受けた上で、なお住宅関係の支払いで困っている方は、ここから紹介する制度や方法を活用することをおすすめします。
住居確保給付金とは
まずは、賃貸住宅にお住まいで家賃の支払いに困っている方向けの制度である「居確保給付金」について解説します。
この制度は、要件を満たした方に家賃額を支給するというものです。
特別定額給付金とは違い、住居確保給付金は、新型コロナウイルス対策としてできたものではありません。そのため、従来は「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」のみが対象となっていました。
一方で、新型コロナウイルスの影響下では、離職だけでなく、雇い止めなどにより給与を受け取ることができない方も少なくありません。こうした方も住居確保給付金の対象となるよう、政府は「生活困窮者自立支援法」を改正しました。
結果として「離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方」と、対象範囲を広げました。
現在では、雇い止めなどによって新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いに困っている場合にも活用できますので、まずは自治体の窓口に相談してみましょう。
なお、上記の対象範囲であっても、支給にあたっては「収入」「資産」「求職活動」の三つの要件を満たす必要があります。ここからは、それぞれの要件について解説します。
住居確保給付金の収入要件
収入要件として、申請する月の世帯収入の合計金額が、「家賃 + 基準額」の合計額以下となっていることが求められます。
基準額については世帯の人数や地域によって異なりますが、宮城県内の町村の場合には次の金額が目安となります。
世帯人数 | 収入要件(下記の金額以下になること) |
単身世帯 | 家賃 + 7万8,000円程度 |
2人世帯 | 家賃 + 11万5,000円程度 |
3人世帯 | 家賃 + 14万円程度 |
4人世帯 | 家賃 + 17万5,000円程度 |
5人世帯 | 家賃 + 20万9,000円程度 |
6人以上の世帯の場合には、個別に相談窓口に問い合わせることで金額がわかります。
住居確保給付金の資産要件
資産要件として、申請日における世帯内の金融資産合計額が、基準額の6倍以内であることが求められます。
こちらも収入要件同様、世帯人数や地域によって基準額は異なります。宮城県内の町村の場合には次の金額が目安となります。
世帯人数 | 資産要件(下記の金額以下になること) |
単身世帯 | 46万8,000万円 |
2人世帯 | 69万円 |
3人世帯 | 84万円 |
4人世帯以上 | 100万円 |
資産要件・収入要件では、上記金額以上の収入・資産がある場合でも、給付を受けられるケースがあります。そのため、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。
住居確保給付金の求職活動要件
住居確保給付金を受け取るためには、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが求められます。
一方、求職活動要件は2020年4月30日現在、新型コロナウイルスの影響から条件が緩和されています。具体的には、自立相談支援機関との月1回の面談のみで条件をクリアすることができます。
なお、通常時に住居確保給付金の支給を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
・申請時のハローワークへの求職申し込み
・自立相談支援機関との月4回の面談
・ハローワークとの月2回の職業相談
・週1回の就職に係る面接・応募等
住居確保給付金の支給上限額と支給機関
住居確保給付金は、要件に当てはまれば全ての家賃を補償するというものではありません。
支給額には上限があり、その上限額と家賃のいずれか「少額の方」が適用されます。宮城県の町村の場合、支給上限額の目安は次の通りです。
世帯人数 | 支給上限額 |
単身世帯 | 4万6,000円 |
2人世帯 | 4万9,000円 |
3人世帯 | 5万3,000円 |
4人世帯 | 5万6,000円 |
5人世帯 | 6万円 |
6人世帯以上の場合には、窓口との相談によって支給額が確定します。
なお、支給期間は原則として3ヵ月以内です。
住宅ローン控除の特例措置に関する要件緩和
まさに住宅を購入しようとしている最中に新型コロナウイルス感染拡大に巻き込まれ、工期や引き渡しが遅れているという場合には、住宅ローン控除の特例措置について気になっているという方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除とは、正式名称「住宅借入金当特別控除」とよばれる制度です。
この制度を活用することで、個人が住宅ローンを利用して住宅購入・リフォームする際に、所得税からの控除を受けることができます。
住宅ローン控除の制度自体は従来からあったものの、控除を受けられる期間は最長で10年間でした。
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられたことを受け、政府は住宅取得対策として特例措置を講じました。これにより、控除期間は期間限定で3年間延長され、最長で13年間、住宅ローン控除を受けることが可能になっています。
そして、この控除を受けるためには、2020年12月31日までの入居が条件となっています。
しかし、新型コロナウイルスは住宅の工期にも影響を及ぼしており、完成の遅れが予想される住宅も少なくありません。これにより、本来であれば期限内に入居できたはずの方が、控除を受けられないケースも想定されます。
そこで、政府は特例措置の要件を緩和。入居が2020年12月31日に間に合わない場合でも、2021年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の特例措置を受けられるようになりました。
ただし、特例措置を受けるためには次の要件が必要なので注意しましょう。
・注文住宅を新築する場合、2020年9月末までに契約を行うこと
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、または増改築等をする場合、2020年11月末までに契約を行うこと
・新型コロナウイルスの影響により、住宅への入居が遅れたこと
なお、既存住宅(中古住宅など)を取得した際の入居期限要件も、新型コロナウイルスの影響で取得後に行った増改築(リフォーム)等の工期が遅れた場合には緩和されます。
従来では、「取得の日から6ヵ月以内」となっていましたが、次の要件を満たすことで「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
・以下いずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること
「既存住宅取得の日から5ヶ月後まで」「関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで」
・新型コロナウイルスの影響により、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
このような緩和措置があることから、すでに住宅購入を進めている方も、ひとまず住宅ローン控除の特例措置を受けられる可能性は高いでしょう。
住宅ローンの支払いが困難な場合には、迷わず借入先に相談を!
ここからは、すでに住宅を所有しているものの、新型コロナウイルスの影響により住宅ローンの支払いが困難な方に向けた対応策について紹介していきます。
住宅ローンの場合には残念ながら、賃貸のように住居確保給付金の支給を受けることはできません。
そのため、手持ちの資金がなく住宅ローンの引き落とし日までに入金が間に合わないことが予想される場合には、真っ先に借入先の金融機関等に相談しましょう。
というのも、連絡なく口座引き落としができない場合には、借入先は「新型コロナウイルスの影響によるものかどうか」の判断すらできません。
その点、事前に連絡を入れて事情を説明しておけば、今後の返済計画について検討することができるはずです。
こうしたケースのために、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行といったメガバンクをはじめ、ほとんどの金融機関が相談ダイヤルを設けています。借入先の金融機関からの信用を失わないためにも、迷わずこうした窓口を活用することが大切です。
フラット35は3つの返済方法変更メニューを用意
全期間固定金利が特徴のフラット35を提供する住宅金融支援機構では、新型コロナウイルスによりフラット35の返済が困難になっている方に向けて、三つの返済方法変更メニューを用意しています。
具体的には「返済特例」「中ゆとり」「ボーナス返済の見直し」です。
返済特例は、従来の返済期間を延長することで毎月の返済額を減らす方法で、長期にわたって収入の減少が見込まれる方に向けたものです。
この方法では返済期間が伸びる分、総返済額は増加してしまうというデメリットがあります。
中ゆとりは、一定期間のみ返済額を軽減する方法で、新型コロナウイルスの影響が薄れた後に収入が元どおりになることが見込まれる方に向けたものです。
この方法では、減額期間終了後は月々の返済額が従来よりも多くなります。また、総返済額も増加してしまいます。
ボーナス返済の見直しは、その名の通りボーナス返済月を変更したり、ボーナス返済自体を取りやめたりする方法です。
この三つのメニューのいずれかを選択することで、新型コロナウイルスの影響による住宅ローンの悩みを解消することができるでしょう。ただし、返済特例を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
・経済事情や病気等の事情により返済が困難となっていること
・以下の収入基準のいずれかを満たすこと
「年収が機構への年間総返済額の4倍以下」「月収が世帯人数 × 6万4,000円以下」「住宅ローンの年間総返済額の年収に対する割合が、一定の率を超えている」
・返済方法の変更により、今後の返済を継続できること
いずれのケースでも節約が必須
ここまで、賃貸・住宅購入中・住宅ローン支払い中という三つのケースに分けて、対応方法について解説してきました。
まずは上に挙げたような対応をすることで、住宅の支払いに関する悩みを解消することができるはずです。
一方、新型コロナウイルスの収束が見通せない現状では、いずれのケースでも家計を見直して、節約できるポイントを押さえていくことが重要だといえます。
家計を見直す際に重要なのは、まず支出を変動費と固定費に分けること。このうち、特に固定費を減らすことで月々の生活にゆとりが生まれます。特に、保険料や通信費といった支出は見直し効果が高いので、「加入している保険が今の自分に合った商品かどうか」「携帯キャリアを変えることで通信費を抑えられないか」と検討することから始めてみましょう。
まとめ
新型コロナウイルス収束への道のりが見えにくい現状ですが、今を乗り切ることできっと明るい未来が待っているはずです。
そのためにも住宅に関する悩みは1人で抱え込まず、自治体やローン借入先の金融機関、不動産業者などに相談しましょう!
コラム監修者情報
木場昌也
二級建築士/ 1級施工管理技士
【現場管理】注文住宅・店舗 110棟
【販売】注文住宅 79棟
入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。
震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。
その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。